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国土交通大臣の認定を受けた自走式駐車場

自走式駐車場とは利用者が自動車をスロープ等によって運転して走行さることにより目的階の車室に駐車させる立体駐車場のことです。一階と二階が駐車スペースで二階には屋根がない一層二段型から同様に七階まで駐車スペースがある六層七段型まであります。一階や二階が物販店舗や遊技場等の施設が設置されている複合タイプや屋上全体を緑地ゾーンにするタイプもあります。自走式駐車場は建築基準法において建築物と定められているので、建築する際には建築確認申請が必要になります。

建築確認申請を怠ると、その地域の行政機関から強制撤去等の指導を受けることがあります。三階建て以上の場合、建築基準法上は耐火建築物とされるので、鉄骨造であれば柱や梁などに耐火被覆をしたり、消防用設備の設置が厳しくなります。国土交通大臣の認定を受けると、耐火被覆や防火区画を施す必要がなく、消防用設備の設置が緩和されるため、建築及び維持費のコスト削減につながります。国土交通大臣の認定を受けるには駐車場を構成する使用部材、構成ユニット、部材配置等の規定を守って建築することです。

それらの規定は万が一、火災が起きても、大きな災害にならないように考えられています。すなわち、国土交通大臣の認定を受けた自走式駐車場は火災になりにくい建築物といえます。複合タイプの場合、国土交通大臣の認定を受けることは可能ですが、施設部分は耐火被覆や防火区画などを施す必要があります。

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